第 1 章 名 称
第 1 条 本運営委員会は、鳥取県西部社会人バドミントンリーグ運営委員会
(以下 『本運営委員会』という)と称する。
第 2 章 組 織
第 2 条 本運営委員会は、次の役員で構成する。
(1) 米子市、境港市、西伯、日野三町の各郡市バドミントン協会から選出された委員
(2) 本運営委員会が任命した委員
第 3 章 目 的
第 3 条 本運営委員会は、鳥取県西部社会人バドミントンリーグの統轄ならびに運営にあたる。
第 4 章 役 員
第 4 条 本運営委員会は、本運営委員会の互選により、次の役員を置く。
(1) 運営委員長 1 名
(2) 運営副委員長 若干名
(3) 理事長 1 名
(4) 運営委員 若干名(各郡市より)
(5) 会計委員 若干名
(6) 監査委員 若干名
第 5 条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
第 5 章 専 門 委 員 会
第 6 条 本運営委員会は、第3条の目的を達成するため、専門委員会を置く。
第 7 条 専門委員会は、次の委員会を置く。
(1) 総務委員会 若干名
(2) 事業委員会 若干名
(3) 会計委員会 若干名
第 8 条 専門委員会の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会
1. 大会要項に係る一切の任にあたる。
2 .後援、協賛依頼等に係る一切の任にあたる。
3. 登録に係る一切の任にあたる。
4. 大会時における総務に係る一切の任にあたる。
5. 登録料、参加料等に係る一切の任にあたる。
6. 大会収支決算に係る一切の任にあたる。
7. 大会の広報活動に係る一切の任にあたる。
8. 成績結果をまとめに係る一切の任にあたる。
(2) 事業委員会
1. 大会の組合せ、プログラム編集等に係る一切の任にあたる。
2. 優勝杯、賞状等に係る一切の任にあたる。
3. 大会時における競技上の運営に係る一切の任にあたる。
4. 審判上の運営(審判用紙、オーダー用紙、対戦成績表等)に係る一切の任にあたる。
5. 大会時における審判上の運営に係る一切の任にあたる。
(3) 会計委員会
1. 運営委員会の会計に係る一切の任にあたる。
第 6 章 大 会 開 催 時 期・会 場
第 9 条 本大会は、春季リーグ戦、秋季リーグの年2回開催する。
第 10 条 本大会は、米子市、境港市、西伯郡、日野郡の各会場において、同日開催する。
第 7 章 大 会 運 営
第 11 条 本大会の運営にあたり、次の役員を置くことができる。
(1) 大 会 役 員
1. 大会長 1 名 開催地協会の会 長
2. 大会副会長 若干名 “ の副会長
3. 大会委員長 1 名 “ の理事長
4. 大会副委員長 1 名 “ の事務局長
5. 大会委員 若干名 “ より選出
(2) 競 技 役 員
1. 競技役員長
2. 競技審判部長
3. 総務委員長
4. 放送・進行委員
5. 救護委員
運営委員会役員が任務にあたるが、当日運営役員及び西部リーグ任命者により決める。
(3) 審判員 相互審判、相互線審とする。
第 8 章 登 録・参 加 料
第 12 条 本大会に参加するチームは、所定の参加申込書に必要事項を記載し、春、秋、申込締切日迄に、完了しなければならない。
第 13 条 本大会の参加料は、1チーム 5,000円とする。(春季、秋季別)
第 14 条 本大会に参加する選手は、所定の参加者登録を完了しなければならない。
第 9 章 会 計
第 15 条 本大会の運営費ならびに本運営委員会の経費は、参加料、寄付金等をもって支弁する。
第 16 条 本運営委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
第 10 章 附 則
第 17 条 規約の改廃は、総会にもとづいて決定する。
第 18 条 総会は、年一回、開催する。
第 19 条 この規約は、平成16年4月1日 から施行する。
第 1 条 本運営委員会は、鳥取県西部社会人バドミントンリーグ運営委員会
(以下 『本運営委員会』という)と称する。
第 2 章 組 織
第 2 条 本運営委員会は、次の役員で構成する。
(1) 米子市、境港市、西伯、日野三町の各郡市バドミントン協会から選出された委員
(2) 本運営委員会が任命した委員
第 3 章 目 的
第 3 条 本運営委員会は、鳥取県西部社会人バドミントンリーグの統轄ならびに運営にあたる。
第 4 章 役 員
第 4 条 本運営委員会は、本運営委員会の互選により、次の役員を置く。
(1) 運営委員長 1 名
(2) 運営副委員長 若干名
(3) 理事長 1 名
(4) 運営委員 若干名(各郡市より)
(5) 会計委員 若干名
(6) 監査委員 若干名
第 5 条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
第 5 章 専 門 委 員 会
第 6 条 本運営委員会は、第3条の目的を達成するため、専門委員会を置く。
第 7 条 専門委員会は、次の委員会を置く。
(1) 総務委員会 若干名
(2) 事業委員会 若干名
(3) 会計委員会 若干名
第 8 条 専門委員会の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会
1. 大会要項に係る一切の任にあたる。
2 .後援、協賛依頼等に係る一切の任にあたる。
3. 登録に係る一切の任にあたる。
4. 大会時における総務に係る一切の任にあたる。
5. 登録料、参加料等に係る一切の任にあたる。
6. 大会収支決算に係る一切の任にあたる。
7. 大会の広報活動に係る一切の任にあたる。
8. 成績結果をまとめに係る一切の任にあたる。
(2) 事業委員会
1. 大会の組合せ、プログラム編集等に係る一切の任にあたる。
2. 優勝杯、賞状等に係る一切の任にあたる。
3. 大会時における競技上の運営に係る一切の任にあたる。
4. 審判上の運営(審判用紙、オーダー用紙、対戦成績表等)に係る一切の任にあたる。
5. 大会時における審判上の運営に係る一切の任にあたる。
(3) 会計委員会
1. 運営委員会の会計に係る一切の任にあたる。
第 6 章 大 会 開 催 時 期・会 場
第 9 条 本大会は、春季リーグ戦、秋季リーグの年2回開催する。
第 10 条 本大会は、米子市、境港市、西伯郡、日野郡の各会場において、同日開催する。
第 7 章 大 会 運 営
第 11 条 本大会の運営にあたり、次の役員を置くことができる。
(1) 大 会 役 員
1. 大会長 1 名 開催地協会の会 長
2. 大会副会長 若干名 “ の副会長
3. 大会委員長 1 名 “ の理事長
4. 大会副委員長 1 名 “ の事務局長
5. 大会委員 若干名 “ より選出
(2) 競 技 役 員
1. 競技役員長
2. 競技審判部長
3. 総務委員長
4. 放送・進行委員
5. 救護委員
運営委員会役員が任務にあたるが、当日運営役員及び西部リーグ任命者により決める。
(3) 審判員 相互審判、相互線審とする。
第 8 章 登 録・参 加 料
第 12 条 本大会に参加するチームは、所定の参加申込書に必要事項を記載し、春、秋、申込締切日迄に、完了しなければならない。
第 13 条 本大会の参加料は、1チーム 5,000円とする。(春季、秋季別)
第 14 条 本大会に参加する選手は、所定の参加者登録を完了しなければならない。
第 9 章 会 計
第 15 条 本大会の運営費ならびに本運営委員会の経費は、参加料、寄付金等をもって支弁する。
第 16 条 本運営委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
第 10 章 附 則
第 17 条 規約の改廃は、総会にもとづいて決定する。
第 18 条 総会は、年一回、開催する。
第 19 条 この規約は、平成16年4月1日 から施行する。